個人・法人税務顧問から、会計や税金、スムーズな相続の事なら滋賀県近江八幡市の嶋林税理士事務所へどうぞ。

top法人顧問個人顧問土地売却住宅ローン控除相続事務所

お問い合わせ

法人税務顧問

  相 続
  個人税務顧問
  不動産売却
  住宅ローン控除
  個人情報保護




・新築・購入してから6カ月以内に入居し、控除を受ける年の 12月31日 まで 引き続いて住んでいること
・控除を受ける年の所得が3000万円(給与収入なら3336万円相当) 以下で あること
・居住した年を含んで前後2年間に居住用財産の課税の特例 (3000万円 の特別控除、買い替えの特例など居住用の譲渡損失の繰越控除制度は可) を受けていな いこと
・その建物の延床面積が50?以上であり、床面積の2分の1以上が自己 の居住用であること
・ローンの償還期間が10年以上であること
・中古住宅の場合は、木造20年、鉄筋25年以内の築年数であること



入居年の翌年の1月1日以降に必要書類を添付した確定申告書を所轄の税務署に提出します。

必要書類  取得先 
 ・売買契約書、工事請負契約書の写し  ・お手持ちのもの
 ・家屋と登記簿謄本、土地の登記簿謄本  ・新住所の法務局
 ・住民票の写し(居住後作成されたもの)  ・新住所の市役所等
 ・住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書  ・新住所の市役所等
 ・源泉徴収票(給与所得者)  ・勤務先

※給与所得者の方は初年度のみ確定申告すれば、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で受けることができます。

・住宅取得資金の贈与がある場合
・持分が共有
・連帯債務の場合の債務額の計算
・買い替え等こと

住宅取得に関連する様々の事情があり、申告の方法もいろいろある中から選ぶことになり初年度の申告時に有利な方法を選択しなければ控除期間(10年か15年)損をすることになりかねません。


・考え込まなくても良い
・一番良い控除をうけることができる。
・損をしなくても良い。

どんな事でもお気軽にご相談下さい

お問い合わせ

個人顧問 法人顧問 住宅ローン
相続 土地 個人情報保護

嶋林税理士事務所は、税務・会計サービス、相続対策をする滋賀県近江八幡市の税理士事務所です。